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2)障害者の場合には(年齢にもよりますが)半年以上の勤務で、150日の失業給付が、一年以上の勤務で、300日の失業給付が受けられるようです

雇用保険は勤続年数は関係ありません

(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人や努力によっても、職業に就くができない「失業の状態」にあるが第一です

受給期間延長には、詳しくと言うより、医師の診断書が必要です

(契約社員として3ヶ月契約を更新して、計3年ほど働きました

そもそも書面ですよね?なら、貴方の思うところのを書けばいいではないでしょうか

今年いっぱい働いている間は、今の職場で社会保険をかけてもらえる予定です

質問が書いてないですが?〉来年から扶養に入るべきか失業給付金の申請をするべきか悩んでいます